バナー広告募集
特定非営利活動法人スポーツ・健康・医科学アカデミー
広告掲載の取り扱いに関する規則
(目的)
第1条 本規則は, 特定非営利活動法人スポーツ・健康・医科学アカデミー(以下 当法人)がインターネット上に公開しているホームページ(以下 HPという)への広告に関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告種別)
第2条 本規則で定める広告とは、当法人HPに掲載する バナー広告 とする 。
(掲載基準)
第3条
1 HPに掲載する広告は、当法人のHPとしての品位等を妨げないものとし、次に掲げる内容の広告は掲載することができない。
(1)本学会の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
(2)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(3)知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(4)法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(5)その他本学会が広告として不適切と判断したもの
2 広告のリンク先は原則として広告主の団体概要等を掲載している団体ホームページとする。
3 広告対象者は、当法人の賛助団体に限定するものとする。
(広告バナーの規格)
第4条 本広告の規格は一律以下のとおりとする。
(1)画像サイズ:縦150ピクセル × 横400ピクセル
トップページのバナーサイズに相当。
(2)データ形式: PNG,GIF,JPEG
(3)データ容量:300KB 以内
(広告掲載料)
第5条 1枠あたりの広告掲載料は、年間50,000円とする。
(広告掲載期間)
第6条
1 広告期間は年度単位(4月1日から翌年の3月31日まで)とする。
2 サーバのメンテナンスや不慮の事故等でHPを一時閉鎖した場合.その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ケ月前に広告掲載を取下げる旨の届出がない場合. 1年間の自動延長とする。
(広告掲載手続)
第7条
1 広告掲載を希望する者(以下、「申込者」という)は、広告掲載を申し込む場合、本規則内容を承諾した上で申し込むことができる。申し込みの際には、当法人所定の申込書を使用し、事務局にメールで申し込まなければならない。
2 申込者より広告掲載の申込みがあったときは、理事会にて内容の審査確認をし、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
3 広告掲載の決定を受けた者(以下、「広告主」という)は、速やかに当法人HP上の決済システムより広告掲載料を納付するものとする。
(広告の内容責任)
第8条 広告は広告主が準備し、当法人は広告主に掲載場所を提供し、掲載作業を行う。広告の内容に対する責任は、広告主が負う。当法人は広告の内容に対する一切の責任を有しない。
(広告主の届出義務)
第9条 広告主は、次の各号に該当する場合は速やかに当法人に届け出なくてはならない。
(1) 広告掲載を取り下げるとき(広告掲載期間終了1ヶ月前までに届出)
(2) 広告を差し替えるとき(広告差し替えの2週間前までに届出)
(3) リンク先のアドレスを変更するとき(変更希望の2週間前までに届出)
(4) 前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
(広告掲載の取り消し)
第10条 当法人は、次の場合には、広告掲載決定の取り消し又は掲載広告の削除を行うことができる。
この場合、掲載しなかった期間分の広告費用は広告主に返還しない。
(1)申込書の内容に不正の事実があった場合
(2)広告内容が、第3条各号に該当することが判明したとき
(3) 広告主が、広告掲載開始日までに当法人に広告掲載料を納付しなかった場合
(4) 広告主が、指定する期日までに当法人に広告原稿を提出しなかった場合
(5) 広告主が、広告からリンクしているウェブサイトの提供を中止又は廃止した場合
(6) 当法人が、広告掲載が不適切であると判断した場合
(広告の設置場所及び掲載枠数)
第11条 広告の設置場所及び掲載枠数は、理事会の審議を経て決定する。
(免責事項)
第12条 広告を掲載する当法人HP又は広告を掲載するためのシステムについて、緊急保守、更改、障害、火災、停電、天災等の事由により本学会が必要と認めた場合、事前に通知することなく一時的に広告掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。なお、この場合、当法人は、可及的速やかに再開するよう努めるものとし、当該中断については、速やかに広告主に報告するものする。
(損害賠償)
第13条 第10条第1項第2号に該当する事由により.当法人が損害を被った場合は、当法人は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるものの外、必要な事項は当法人が別途定める。
(規則の改廃)
第15条 この規則を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。
附 則 この規則は、法人設立から制定とする。